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特に腰部の保険診療について 

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2019.02.21

 

こんにちは、くらる整骨院 院長三浦です。2月も中旬が過ぎとても暖かな日が続いておりますが、身体には、寒暖、気温差、気圧差は、暖かくなっても侮れず、負担が大きいです。

 

 

気候の変化が激しい2月に患者様で多く来院または問い合わせ頂いたのが、「ぎっくり腰」ですが、保険が利く症状と利かない症状があります。

 

 

まず、一般的に冷やす腰痛と温める腰痛の違いですが、冷やす腰痛は、

第1にぶつけたり、捻ったり必ず原因がはっきりしているもの

第2に直接肌に触れると腫れや熱を持っているもの

第3に、これが重要で、怪我をしていると靭帯や筋肉の炎症があり、治癒するまで必ず時間がかかるので、1度の施術で治らないもの

この3点が簡単な判断基準です

 

  ぎっくり腰=腰部捻挫と呼ばれるケガになり、痛めてすぐに適切な処置を施さないと、痛みが長引き放置していたために、癖になってしまうと聞きますが、実際は、痛めた腰部捻挫が治っていないだけです。

 

温める腰痛は、冷やす腰痛に当てはまらない基準のもの、痛くなった原因がはっきりわからない、座りっぱなし、立ちっぱなしで痛くなった、直接肌に触れても、腫れや熱が無い、むしろ冷えているもの、筋肉を緩め骨格を整えると1度の施術でかなり楽になるものが、慢性的、疲労的腰痛になり保険が利きません。

 

この場合も立てなくなったり、痛みで動けなくなりますが、筋緊張が強くなり。ぎっくり腰様の痛みとなり慢性的なものなので、その場合は簡単に痛みはとれます。こちらは、自費診療となります。

 

最近、患者様でいつもは施術した後痛みが出るが、運動がてら歩いて帰るとその痛みが無くなる方が、前回の施術後歩いて帰っても変化が無かったそうですが、原因が珍しいケースだったので次回詳細にブログに載せ様と思います。

 

当院は、ソフトカイロプラクティックや呼吸法など身体に負担の少ない施術を行います。一般的なハードなカイロプラクティックの様に、運動・移動・入浴・飲酒・喫煙は禁止しておりませんが、遠方より来院頂き、新幹線・飛行機等の普段では行わない移動、飲み会での暴飲、暴食、暴喫煙など、立ち仕事、ハードな運動、すべてにおいて、過度に行う事は、痛みのぶり返しに繋がります。日常生活及び習慣で痛みが出るのは、明らかな原因となりますが保険が利きません。1年中なのですが、気温、気候の変わり目は特に、ご自愛して気を付けてください。

 

しかし残念ながら、他院で増えているようですが、施術が原因による、痛み、ケガを負わされたなど、明確に専門医の先生が認めれば、当院は損害保険に加入しておりますのでしっかりと対応させて頂きます。

 

   最後に、症状において、保険適応内、適応外を決めるのは私たち柔道整復師ですので、患者さんご自身が選べるものではありません。多くの患者さんが、今まで行っていたところは、肩こり・腰痛で保険が利いていて、そんな説明は受けていないとおっしゃる方が、後を絶ちません。

 

実際、忘れ去られがちですが骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷が適応範囲であり、痛みが取れてからリハビリを行い日常生活に支障が無いまでしっかり対応させて頂くのが本来の整骨院の在り方です。

 

そろそろ、今後・未来の事を考えて、整骨院・接骨院がどんな症状でも保険診療を行うのではなく、適応範囲を遵守して保険取り扱いの改善、接骨院の地位向上に務めるべきです。